福岡市の柔道教室で、指導者から絞め技で失神させる「絞め落とし」を受けたとして、柔道教室に通っていた生徒(17)が指導者を相手取り損害賠償を求めた訴訟。 この訴訟で、最高裁が2018年6月19日付で、指導者側の上告を受理しない決定を出した。指導者の行為を違法と認定して4万4000円の賠償を命じる一審福岡地裁判決が確定した。事件の概要 被害に遭った生徒は、中学校2年だった2014年10月、福岡市の柔道教室で、指導者から絞め技...